東京都では、子供を望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、不妊検査及び薬物療法や人工授精等の一般不妊治療にかかる費用の一部を助成します。
平成31年4月1日から検査開始日における妻の年齢要件を35歳未満から40歳未満に緩和しました(平成31年4月1日以降に不妊検査を開始した夫婦が対象です。)。
事実婚の方(夫婦が継続して都内の同一住所に住民登録していることなど)が対象です。
助成要件を確認ください
事業の概要
保険医療機関にて行った不妊検査及び一般不妊治療に要した費用(保険薬局における調剤を含みます。)について、5万円を上限に助成します。
・助成回数は夫婦1組につき、1回に限ります。
・保険医療機関とは、保険診療を行う病院・診療所です。
・保険薬局とは、保険診療に基づいて医師の出す処方箋に従い調剤を行う薬局です。
助成の対象となる主な不妊検査及び一般不妊治療
夫 | 妻 | |
---|---|---|
不妊検査 | 精液検査、内分泌検査、 画像検査、精子受精能検査、 染色体・遺伝子検査 等 |
超音波検査、内分泌検査、 感染症検査、卵管疎通性検査、 フーナーテスト、子宮鏡検査 等 |
一般不妊治療 | 待機療法(タイミング指導)、薬物療法、人工授精 等 |
・特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)及び第三者を介する検査や治療は助成対象外です。
・入院時食事療養費、差額ベッド代及び文書料など、不妊検査及び一般不妊治療に直接関係のない費用は助成対象外です。
東京都で実施している特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)の費用に対する助成事業については、こちらを御覧ください。
対象者(要件)
次の3つの要件に全て該当する方が対象です。
要 件 | 備 考 | |
---|---|---|
1 | 【法律婚の方】 検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。 |
夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。 |
【事実婚の方】 (1)検査開始日から申請日までの間、夫婦が継続して都内の同一住所に住民登録をしていること。 (2)住民票の続柄に「未届」の関係である旨の記載がされていること。 (3)他に法律上の配偶者がいないこと。 |
(1)~(3)の要件を全て満たす方で、平成30年4月1日以降に不妊検査を開始した方が対象です。 | |
2 | 検査開始日における妻の年齢が40歳未満(※)であること。 | 夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日が基準となります。 |
3 | 助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。 | 夫婦いずれか一方が検査を受けただけでは助成対象となりません。 |
※検査開始日が平成31年3月31日以前の場合は、従前どおり35歳未満の方が対象です。
都内で不妊検査と一般不妊治療を実施している医療機関
東京都が実施した調査でホームページ掲載に同意をいただいた医療機関の一覧となります。
医療機関により、実施している検査や治療内容は異なります。受診される場合は、事前に電話等で御確認ください。
助成対象期間
検査開始日から1年間
・夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算します。ただし、検査開始日から1年以内であっても、妊娠が判明した場合や特定不妊治療に移行した場合は、その段階で本事業の助成対象期間は終了します。
申請書類
次の1から4までの書類をそろえて東京都に郵送で申請します。
必 要 書 類 | 備 考 | |
---|---|---|
1 | 不妊検査等医療費助成申請書 (原本/コピー不可) |
・申請者・配偶者が記入してください。 ・事故防止のため、口座番号等が記載された通帳のコピー添付に御協力ください。 |
2 | 不妊検査等助成事業受診等証明書 (原本/コピー不可) |
・医療機関が記入します。 (夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合には、夫婦それぞれの証明書が必要です。) ・本人控としてコピーを取ってください。 |
3 | 住民票の写し(※) (原本/コピー不可)※検査開始日と申請日時点でお住まいの区市町村が異なる場合は、検査開始日の住所が記載された戸籍の附票の写しも併せて御提出ください。 |
・夫婦それぞれの住所、性別、続柄、生年月日等を確認するための書類です。 ・個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。 ・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 |
4 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) (原本/コピー不可) |
・婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類です。 ・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 |
・1及び2はこちらからダウンロードすることができます。
・提出いただいた書類は返却できません。
送付先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎28階
東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課 検査担当
・簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が記録される郵便を推奨します(普通郵便での不着事故等に関しては責任を負いかねます。)。
・投函日ではなく、消印日を申請日として取り扱います。
申請期限
検査開始日から1年以内に郵送により申請してください。
なお、不妊検査及び一般不妊治療に1年を要した場合には、1年を経過した日から3か月以内に申請が必要です。ただし、主治医が作成する不妊検査等助成事業受診等証明書(第2号様式)において、1年を超えて診療を受けていることが証明されている場合に限ります。
申請から振込までの流れ
申請書類を審査の上、書類の不備等がなければ、申請受理日から概ね2か月で東京都から「承認決定通知書」を発送し、そこから約1か月後に指定口座に助成金を振り込みます。
不妊検査等助成事業に係るQ&A
事業の概要や申請書の記入方法などの質問と回答を掲載していますので、申請の前に御確認ください。
留意事項
振込先口座について
1 振込先口座は、申請者名義の口座を指定してください(旧姓や配偶者名義の口座は不可)。
2 ゆうちょ銀行の口座を振込先に指定する場合は、振込専用の店名・預金種目・口座番号が必要です。
3 インターネットバンクなど東京都の公金取扱金融機関(※)でない金融機関の指定はできません。
※東京都の公金取扱金融機関は、東京都会計管理局ホームページ「東京都公金を納付できる金融機関一覧」を御参照ください。
その他
1 申請書添付書類の発行等に係る手数料及び切手代等郵送に係る費用は、申請者の負担となります。
2 申請書類に不備や不足があった場合は、確認のため東京都から連絡をすることがあります。
3 助成の可否判断に当たり、検査内容等について医療機関に問合せをすることがあります。
4 他の自治体で助成を受けていた場合、本事業の助成対象とならないことがあります。
お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成担当(03-5320-4375) です。